2018-05-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
まず、国道整備について伺いたいと思います。少々ローカルな話になって大変恐縮ですけれども、福岡に国道二百一号線という福岡市と北九州市を結ぶ大変重要な道路がございまして、その一部区間に八木山バイパスという山の中を通るバイパスがございます。この地元の方にとって基幹道路とも言える福岡都市圏と筑豊地域を結ぶ十三・三キロの国道バイパスとなっております。
まず、国道整備について伺いたいと思います。少々ローカルな話になって大変恐縮ですけれども、福岡に国道二百一号線という福岡市と北九州市を結ぶ大変重要な道路がございまして、その一部区間に八木山バイパスという山の中を通るバイパスがございます。この地元の方にとって基幹道路とも言える福岡都市圏と筑豊地域を結ぶ十三・三キロの国道バイパスとなっております。
耕作放棄地とかそういうのになれば、国道整備で別のをつくればいいんだという単純な問題でもなくて、お金がさらにそこはかかりますので、農業のそこの部分の効果をしっかりと重視していかなければいけないだろうと思います。
都道府県道とか市町村道の整備事業であって、それに伴うような発掘の調査であれば、これは自治体が負担するのは当然だと思うんですけれども、国道整備による国の事業に係る発掘調査の人件費を地方が負担するのは、なかなか私も十分な理解ができません。地方が反発しているというのも、それは一理あるかなと思うんですね。
ただ、この国幹会議というのは、個別の箇所について決定をするということをここで決めさせていただくということでありますので、国会の場で、国道整備の在り方あるいは高速国道の在り方、これは、御議論をいただく場というのは、国会でそういう御議論の場はいただいていると思います。
○国務大臣(金子一義君) 国幹会議の位置付けでありますが、国土交通大臣が高速自動車国道整備計画を決定するに当たりまして、国幹会議の議を経るということで義務付けられておるものであります。
繰り返し申し上げますが、これは第三回の国幹会議、そこに示されている高速自動車国道整備の流れという資料です。 これを見ますと、国幹会議で整備計画の決定をしました。今回、四路線は整備計画の決定をしましたよ。国幹会議の議を経て、今度、国土交通大臣がこれを決定されるんですね。そしてこの先、新直轄方式による整備と高速道路会社による整備、二つに分かれます。新直轄方式とは何か。
その道路一本しかないようなところなんですが、そうした地方部の国道整備のあり方に対してどういった御所見をお持ちなのか。 特に、私、熊本県でも、緊急経済対策で、各市町村長さんからいろいろな要望をお聞き取りになったというふうに伺っております。
言ってみれば、国道整備も、あるいはあかずの踏切の解消も、一切の道路整備もできないということになるのであります。 高速道路無料のイメージが先行して、こういった数字を国民の皆様に示しても、申し上げましたように、理解されず、本当に厳しい選挙であったなと思うのであります。 私からすれば、全く現実性がない、無責任公約でしかない、にもかかわらず、まこと摩訶不思議だとしか言いようがないところであります。
○佐藤政府参考人 直轄方式によります高速自動車国道整備につきましては、国土交通大臣みずからが事業を実施する、こういうものでございますので、施行命令の手続は不要であるということではあります。
高速自動車国道整備全体の事業費につきましては、平成十五年度以降で申し上げますと、約二十兆円、細かく申し上げますと十九・七兆円、こうなるわけでございますが、こういう中でコストカットしようということで、おおむね四兆、合計いたしますと四兆三千億ぐらいが目標だ、こうなるんだと思います、細かく数字を申し上げますと。
今回お願いしております高速自動車国道整備の新しい直轄方式につきましては、国が三、地方が一。四分の三と四分の一。こういうことで、その考え方がどういう理由かという御指摘かと思います。 現在、法案で御審議をお願い申し上げております高速自動車国道法の二十条、地方に便益がある場合には負担をいただくことができる、ただし、別途法律が必要なんですよ、こういう筋立てで従来あったわけでございます。
この金利支払いだけでも年間一兆円、こういう膨大な利子を支払わなければならないということになっておるわけでありますが、そういった高速自動車国道整備等のあり方について最初に総括する必要があるという意味で質問させていただきたい。
直轄方式によります高速自動車国道整備全体の事業費につきましては、新しい会社が債務を確実に返済しながらどこまで建設することができるか、公団と新しい会社でですね、こういうことに依存してくるわけでございますが、まず手順を申し上げますと、整備計画の策定済みの区間、これの平成十五年度以降の残事業費、大体、延長で二千百キロ、事業費でおおむね二十兆円、こう見込まれておりました。
まず田中参考人にお聞きをいたしますが、本法の改正では、高速自動車国道整備に向け、四公団民営化に関する当面の措置として、また、新会社による整備の補完措置として、今もお話がございましたけれども、国と地方の負担によるいわゆる新直轄方式導入という、地方の負担というものを求めているわけでございますけれども、参考人は以前、高速道路整備に地元負担を求めることはよいというふうに述べていらっしゃいます。
また、平成十五年度予算に関連する事項といたしまして、民営化推進委員会の意見を踏まえまして、本四公団の債務の一部切り離しによる早期処理、高速自動車国道整備への新しい直轄方式の導入については、所要の予算を政府予算案に盛り込むとともに、関係法案を今国会に提出させていただいているところでございます。
国道整備コスト、都道府県道整備コスト、市町村道整備コストと言えばいい。そういうふうに、税金まがいの税金というのが次々と乗っかってくるというのは、私は非常に危険な状態で、要するに、民から官への財源移動がどんどん進んでしまう。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま松井委員もお認めになりましたように、私も高速自動車国道整備の中で、償還主義とこの全国プール制というものが、少ない国費で着実に道路を整備してくるという意味で意味を持っていたと認識を私もしております。
ですから、私は、三十年で国費ゼロということでどうなるかということを国土交通省挙げて検討してまいりましたけれども、私はその中で特に、我々だけでは、民営化ということに関しては民間の皆さん方の御意見も大変大事にしなければならない、参考意見も必要であるということで、御存じのとおり、高速自動車国道整備のあり方についてという懇談会をつくらせていただきまして、諸井座長にお願いをし、そしてメンバーとしては、御存じのとおり
当時、私も県議会の建設委員長をやっておりまして、地域の皆様方、そして経済界の方々、たびたび懇談会を開催してまいりまして、そして提言または要望を数多く受けて、その提言、要望を受け入れながら高速自動車国道整備のための関連法をしっかり国会で受けとめてくれと、こんなようなお話をしたことを今思い浮かべるわけでございますが、これはあくまでも定められた手順をすべて経た上で閣議決定をされた高速道路整備計画の持つ意義
先ほど大臣がお答えいたしましたとおり、今後の高速自動車国道の整備のあり方については、大臣のもとに高速自動車国道整備のあり方検討委員会を設置いたしまして検討を始めたところでございます。今後、学識経験者や地方公共団体など広く意見を聞きながら精力的に審議を進めていただき、十一月中には少なくとも骨格的な考え方を中間的に取りまとめていただきたいと考えておるところでございます。
ですから、建設省がこういう指導をされて所管する国道整備でございますので、私はやはり建設省の方で、知事管理区間といえども、それなりに車なり人間が通行できるぐらいの最小限度の暫定的な整備というものが私はあってもいいような気がするわけですけれども、とりあえず冒頭に、現時点で、全国の国道の中で車が通れない国道というのはどの程度あるんですか。
そういう中で、私は特に、従来から建設省の所管する事業の中でも大変基幹的な事業でもあります国道整備という問題について若干御質問をしたいと思うのです。
平成十三年度におきましても、この連絡会を通じまして、国道整備を含めました道路整備につきまして引き続き十分な対応を図っていくことを確認したところでございまして、この経緯を踏まえまして道路整備に鋭意努力していきたいというところでございます。
○櫻井規順君 とにかく、特定道路財源を中心とした国道整備の上で、一般道路の建設費と有料道路の建設費の割合、実際、道路の総延長から見ても高速道路、有料道路への傾斜が非常に強いわけであります。それは国費投入のサイドとして十分考えていっていただきたい。 その具体的な二つのことについて触れてみたいと思います。 一つは、道路審議会がしつこく答申をしております用地費の国費投入の問題です。